不動産鑑定士の自由研究

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配偶者居住権の価格の評価1

まだ実務でやらせてもらったことはないんですけど、「配偶者居住権」の価格または「配偶者居住権が付着した建物及びその敷地」の価格を求めてください、というご依頼があった場合に備えて勉強中です。

 

相続に関連して不動産鑑定評価をご依頼いただく場合としましては、遺産分割協議にあたって、不動産の時価を求めることが必要になる場合が挙げられます。

 

相続税の申告にあたって評価する場合には、相続税法や財産評価基本通達の枠組みの中で評価することになるかと思いますが、同じ相続財産を評価する場合でも、その目的が申告ではなく、遺産分割協議であれば、求める価格は「時価」ということになります。

 

同じく、「配偶者居住権」の価格または「配偶者居住権が付着した建物及びその敷地」の価格についても、相続税の申告にあたって求める価格は、国税庁がこのように求めなさい、と親切に教えてくれています。

(タックスアンサーNO.4666「配偶者居住権等の評価」参照)

 

これとは別に、やはり遺産分割協議にあたって「配偶者居住権」や「配偶者居住権が付着した建物及びその敷地」の価格を求める必要がある場面では、求める価格はあくまで「時価」ということになります。

 

長くなりそうですので、次回につづく。