不動産鑑定士の自由研究

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配偶者居住権の価格の評価2

実は、期間限定で、不動産鑑定士協会連合会のホームページで

「配偶者居住権等の鑑定評価に関する研究報告」

というものが、一般の方でも閲覧できるようになっておりますので、ご興味がございましたら、ぜひご一読いただければと思います。

 

さて、相続税の申告のための評価方法は、国税庁が懇切丁寧に示してくれていますが、案の定、

〇居住建物の価額=居住建物の相続税評価額-配偶者居住権の価額

〇居住建物の敷地の用に供される土地の価額=居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額-敷地利用権の価額

 

すなわち、

「配偶者居住権価格」+「配偶者居住権が付着した所有権価格」=「きれいな所有権価格」

 

これは、

「借地権価格」+「貸宅地(底地)価格」=「更地価格」

と同じ構図です。

 

でもですね、きれいな完成品をふたつに分けることによって、不動産には減価が発生します。

 

自分が使えもしない土地の権利なんて、相応の価格じゃないと誰もほしくないですよね。

 

相続税評価では、このあたりが考慮されていません。

一方、遺産分割協議という段になりますと、その価格は相続税評価額ではなく、「時価」ベースで進められることになります。

 

では、配偶者居住権の時価は、どのように求めるのか。

 

次回につづきます。