実は、期間限定で、不動産鑑定士協会連合会のホームページで
「配偶者居住権等の鑑定評価に関する研究報告」
というものが、一般の方でも閲覧できるようになっておりますので、ご興味がございましたら、ぜひご一読いただければと思います。
さて、相続税の申告のための評価方法は、国税庁が懇切丁寧に示してくれていますが、案の定、
〇居住建物の価額=居住建物の相続税評価額-配偶者居住権の価額
〇居住建物の敷地の用に供される土地の価額=居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額-敷地利用権の価額
すなわち、
「配偶者居住権価格」+「配偶者居住権が付着した所有権価格」=「きれいな所有権価格」
これは、
「借地権価格」+「貸宅地(底地)価格」=「更地価格」
と同じ構図です。
でもですね、きれいな完成品をふたつに分けることによって、不動産には減価が発生します。
自分が使えもしない土地の権利なんて、相応の価格じゃないと誰もほしくないですよね。
相続税評価では、このあたりが考慮されていません。
一方、遺産分割協議という段になりますと、その価格は相続税評価額ではなく、「時価」ベースで進められることになります。
では、配偶者居住権の時価は、どのように求めるのか。
次回につづきます。