土地価格比準表という書物をご存知でしょうか。
そもそも、なんですけど。
たとえば、道路を新設したい、というとき、まずは道路用地を買収しないといけません。
この買収価格を決めるのは、起業者です。
ですから、国道を造るなら国、県道を造るなら県、市道を造るなら市が、買収価格を決めます。
でも、テキトーな価格を付けたら、地権者が怒ります。
そこで、土地の価格の決め方は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」にきちんと規定されています。
その中で活躍するのが「土地価格比準表」です。
土地の価格を決めるときは、周辺土地の取引価格と比較して決めるんですけど、たとえば、あちらで取引された土地の前面道路が幅員4m、買収したい土地の前面道路が幅員6mだとすると、あちらの取引価格より、こちらの価格の方が多少は高いはず、みたいにして決めていきます。
では、いくら高いのか、というと、この土地価格比準表の中に、+3%とか+5%とか書いてあるわけです。
つまり、国や県や市が土地の価格を決めるということは、彼らは不動産鑑定士ではありませんので、価格の判断に責任を負えないわけです。
そこで、あらかじめ判断基準を決めてある、と。これが土地価格比準表。
意外と使えますので、不動産を扱っておられる税理士さんなど、参考にされてはいかがでしょうか。
国税不服審判所でも、「土地価格比準表によると…」などという裁決事例を見ることができますので、なかなか有用だと思います。