不動産鑑定士の自由研究

不動産鑑定士という職業の認知度アップに貢献したい

不動産鑑定士業界における選択的夫婦別性

今回は不動産から少し離れた話題ですので、不動産マニアのご期待には添えないと思います。

 

法務省のホームページには、「選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)」と書かれていますので、正式には選択的夫婦別氏制度なのでしょうけれども、私はこの分野にはあまり詳しくありません。

私の感覚としましては、女性の社会進出の社会進出に伴い、仕事上、旧姓を使いたい、などという理由が一番多いのかな、と思います。

本当に詳しくないので、あまり私見を述べるのもいかがなものかと思いますが、法務省によりますと、ほかにも「アイデンティティの喪失」などという理由が掲げられておりまして、このあたりは本稿にはあまり関係のない部分です。

 

さて、業界的にはいろいろとお知らせがやってまいりますので、いち早く情報が入手できますが、国土交通省のホームページから「不動産の鑑定評価に関する法律」に入っていっていただきますと、上のほうに「不動産鑑定士における旧姓使用の取扱要領」というのが出てまいります。

 

 

www.mlit.go.jp

 

詳しくは見ていないのですが、不動産鑑定士は、来月から、不動産鑑定士監督官庁であります国土交通省に申請をすれば、旧姓で仕事ができるということらしいです。

 

わたしのイメージで申し訳ありませんが、そして言葉の選択がやや偏っていると言われるかも知れませんが、旧姓の使用を望む多くの女性は、仕事上の都合という理由が一番大きいのではないか、と思うのです。

であるならば、不動産鑑定士業界に限らず、各業界で旧姓の使用を認めるような運用を行えば、法改正を行うまでもなく、多くの方のご不便は解消すると思うのですが、皆様はいかがお考えでしょうか。