一度では書ききれませんので、これから数回に分けて、
令和2年(行ヒ)第283号
相続税更正処分等取り消し請求事件
節税目的で取得した不動産における評価通達6の適用の是非
について考えていきたいと思います。
この事件は、テレビでも大々的に取り上げられておりますので、ご承知の方も多いと思います。
ざっくり説明しますと、相続税を課税するにあたってのベースとなる評価額は、「財産評価基本通達」というものに則っておけば、だいたい問題ないんですけれども、今回は節税目的である点が国税庁の目に余ったらしく、いわゆる「伝家の宝刀」と呼ばれる、財産評価基本通達6を適用して、高額な評価額に基づき相続税を納めることを国税庁に求められたので訴えたけれども、裁判所は国税庁の言い分を認め、その結果、高い相続税を納めないといけなくなった事案、ということになります。
財産評価基本通達6
この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
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これが伝家の宝刀です。
つづきは、後日。