私が民法を勉強してきた中では、
越境してきた枝は、所有者に切らせる
越境してきた根は、自ら切ることができる
と習いましたが、民法改正により、令和5年4月1日からは、隣地から越境してきた枝は、切除を催告したにもかかわらず相当期間内に切除しないときなどには、自らぶった切ってよくなります。
いろいろ読み調べてみると、この改正にもさまざまな論点があるようで、法律というのは奥が深いと思います。
たとえば、枝を切る費用はどうするのか、というのは当たり前の論点かと思いますが、ほかにも、どこで切るべきか(いずれ伸びてくるから、境界線より幹側で切るのが妥当だろう)とか、越境した枝から落下した果実の処分権は誰に帰属するのかとか。
この、越境した枝から落下した果実のくだりで例え話に挙げられているのが、越境した物干し竿から落下した洗濯物は誰のものなのか、という点は興味深いです。
あらためて、弁が立つ人というのは、例え話が上手だと思いました。
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