専門職団体の研修会で、司法書士の先生による不動産の「引取サービス」に関するお話を聞いてきました。
通常の不動産取引では、売主が買主に不動産を引き渡し、買主が売主に購入代金を支払います。
一方、今回の議題となった引取サービスでは、所有者が引取業者に不動産を引き渡し、さらに金銭を支払います。
相続した土地がいらない人は、申請すれば国が土地を引き取ってくれる相続土地国庫帰属制度という法務局所管の制度が、令和5年4月27日にスタートしました。
この制度でも、申請者は土地を引き取ってもらうにあたって、国に対して負担金を支払う必要があります。負担金は、国庫帰属後10年間の標準的な土地管理費用に相当する額、とされています。
また、引取要件を満たさず、申請が却下・不承認となることも非常に多いです。
今回議題になった、この引取サービスは、不動産の売買にあたりませんので、宅建業法の適用外になります。国土交通省の有識者会議では、この引取サービスが議題に上がって、「注視していく必要がある」とされていますが、さっそくトラブルも発生しているようです。
今後、さまざまなトラブルが予想されるサービス内容ではあります。
海に行ったとき、不法投棄禁止の看板に、「お前がいらんもんはオレもいらん」という心の叫びを見たことがありますが、思うに、「いらない不動産」は国に引き取ってもらうにも、業者に引き取ってもらうにも、お金を支払わないといけないとなると、鑑定評価額がマイナスになるような不動産というものも、この世に存在するということでしょうか。