もともと、区分所有という権利形態には無理があると思っています。
とある説明にも、民法で扱えないので、区分所有法という特別法が制定されているのだと書いてあります。
共用部分や共用敷地は区分所有者の共有になりますが、不動産を共有するとトラブルが生じるのが常です。
兄弟間で共有するだけでもトラブルになるのに、何百人の赤の他人と共有して、万事まるく収まるとは思えません。
これまで、
・共用部の簡易な修繕など→所有者の過半数
・大規模修繕→所有者の4分の3以上
・建て替え→所有者の5分の4以上
による多数決が必要でした。
こうした合意形成は、非常に難しいのが実情と、国も認めていました。
所有者が外国人や高齢者、所有者が不在または不明である場合には、居住者のほとんどが賛成しても決議できないという事態が発生していたようです。
今回の改正で、
・所在不明の所有者:(規定なし)→決議母数から除外または裁判所が管理人を指名
・海外在住の所有者:(規定なし)→国内の管理人を指名
・建て替え:所有者の5分の4以上→所有者の4分の3以上
・一棟リノベーション:所有者全員→所有者の4分の3以上
・被災時の建て替え:所有者の5分の4→所有者の3分の2以上
と、要件が緩和されるようです。
(各報道機関等の情報による)
あとは、実効性の問題になるかと思います。経過を見守ることになりそうです。