実務をしていて、ふと気になったので、調べてみました。 地目というのは、土地の用途による分類(不動産登記法第2条)で、同法第34条に、必要な事項は法務省令で定める、とされています。 この法務省令は、不動産登記事務取扱手続準則で、地目は第68条に列挙…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。