実務をしていて、ふと気になったので、調べてみました。
地目というのは、土地の用途による分類(不動産登記法第2条)で、同法第34条に、必要な事項は法務省令で定める、とされています。
この法務省令は、不動産登記事務取扱手続準則で、地目は第68条に列挙されています。
このうち、
山林とは、耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
原野とは、耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
となっています。
ちなみに、ここには22種類の地目が定められたうえで、
雑種地とは、以上のいずれにも該当しない土地
とされています。
しかし、現実の土地は、登記地目が山林でも原野でも雑種地でも、似たような状況の土地がけっこうあるように感じます。
雑種地というのは、22種類に該当しない、「その他の土地」ということですから、すごく幅の広い言葉です。
国税庁のホームページを見てみますと、土地の地目の判定は、上記不動産登記事務取扱手続準則に準じて判定することとされており、財産評価基本通達7(土地の評価上の区分)には、
・宅地
・田
・畑
・山林
・原野
・牧場
・池沼
・鉱泉地
・雑種地
が列挙されており、22種類の登記地目に掲げられているもののうち、保安林は山林に含め、それ以外の墓地、境内地、用悪水路、堤、ため池、公衆用道路、公園などは雑種地に含めるとされています。