不動産鑑定士の自由研究

不動産鑑定士という職業の認知度アップに貢献したい

2022-06-01から1ヶ月間の記事一覧

アサヒビール博多工場 移転の感想

アサヒビール博多工場の移転が発表されました。 私なりに、思うことを書きたいと思います。 ①やっぱり高速道路は必須 近年、九州で工場誘致に成功しているのは、いずれも高速道路の利用が可能なエリアです。 トヨタ→若宮IC(のちに宮田スマートIC) 日産→苅…

水の上の建物 旦過市場 その後

このブログのアイコンにもなっております旦過市場ですが、火災後、はじめて立ち寄りましたので、アイコンと同じ位置からの写真を。 旦過市場2022 こちらから見ると、以前と変わらない姿に見えます。 火災前の写真は、↓↓↓ hudousankanteishi.hatenablog.jp 一…

R4.4.19 最高裁判決 節税目的で取得した不動産における評価通達6の適用の是非 4

この判示事項は、 「課税庁が評価通達に従って画一的に評価を行っていることは公知の事実であるから、課税庁が、特定の物の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、合理的な理由がない限り、…

R4.4.19 最高裁判決 節税目的で取得した不動産における評価通達6の適用の是非 3

さて、最高裁の判示事項を概要という形でTAINSがまとめてくれていますので、要点を追っていきたいと思います。 まず、相続税路線価は時価の8割に設定されていますが、これは路線価が更新されるまでの1年間の間の地価変動によって、相続税評価額が時価を上回…

R4.4.19 最高裁判決 節税目的で取得した不動産における評価通達6の適用の是非 2

まず言いたいこと。 違法行為は違法だが、脱法行為は違法ではないということ。 (脱法は合法と言うことには差支えがあるようで、いつの間にか「合法ドラッグ」は「脱法ドラッグ」と呼ばれるようになっています) そして、通達とは、行政機関内部の文書であり…

R4.4.19 最高裁判決 節税目的で取得した不動産における評価通達6の適用の是非 1

一度では書ききれませんので、これから数回に分けて、 令和2年(行ヒ)第283号 相続税更正処分等取り消し請求事件 節税目的で取得した不動産における評価通達6の適用の是非 について考えていきたいと思います。 この事件は、テレビでも大々的に取り上げられ…

不動産鑑定士試験に異変

本日、不動産鑑定士試験の最終関門である修了考査の合格発表がありました。 不動産鑑定士の試験制度を改めて整理しますと、 〇一次試験(短答式=マークシート) 〇二次試験(論述式=記述) の合格者が、実務修習に進むことができます。 そして、実務修習の…

帯状地の宅地利用

勝手に写真を載せてよいものか迷いましたが、人通りの多い通り沿いにある店舗ですので、周知の事実ということで。 こういう土地利用を見ると、ワクワクします。 https://t-kantei.sakura.ne.jp