不動産鑑定士の自由研究

不動産鑑定士という職業の認知度アップに貢献したい

配偶者居住権という相続財産

令和2年4月1日から適用されております改正民法の中で新しく創設された権利が「配偶者居住権」というものです。

 

そもそも、民法法定相続分などというものがあるので、たとえば自宅の家のほかに財産のないお父様が亡くなって、同居していたお母様と、既に家を出ている息子の2人が相続人となったとき、お母様が家に住み続けるとする場合、息子が相続財産の2分の1をよこせと言ってきたら、

①家をふたつに分ける(現物分割)か

②家の値段の2分の1の現金を息子に渡す(代償分割)か

③家を売って、お金を分ける(換価分割)か

④家を共有にして、2分の1相当の家賃を息子に払う(共有)か

いずれにしても、お母様はたいへんです。

だいたい、家をふたつに分けるって、どうやるんでしょう。

 

そこで、自宅不動産を、物理的に分けるのではなく、「所有権」と「配偶者居住権」という権利に分けようということです。

 

土地を、買わずに使いたいという人がいたら、借地権を設定します。

すると、土地の所有者は土地を持ってはいるけれど、使えなくなります。

 

ですから、「所有権」と「配偶者居住権」の関係は、「底地(貸宅地)」と「借地権」に似ています。

 

ところが、実の息子が親に家を出ていけ、とは、なかなか言い出すものではありません。

 

この権利は、たとえばお父様が亡くなったあと、同居していた後妻と、別居している前妻の息子の間で起こりうるトラブルを回避するものだろうと予測しました。

 

しかし、この権利設定により、相続税が安くなるとは知りませんでした。

 

お父様が亡くなったときには、相続税は安くなりません。むしろ、配偶者控除を活用したほうが安くなることが多いでしょう。

 

本領を発揮するのは、いわゆる二次相続の場面で。

一次相続のときに息子が取得したのは、配偶者居住権の付着した所有権、ですから底地(貸宅地)のように、100%所有権価格から、付着した権利相当の価額を差し引いた財産しか手にしていませんし、それに見合った相続税しか支払っていません。

 

ところが、二次相続が始まったということは、お母様が亡くなったということで、お母様が亡くなったということは、配偶者居住権は消滅したということ、ですから、息子はこの家について、改めて相続するものは何もない、ということになります。

そして、その分だけ(すなわち、一次相続時点での配偶者居住権相当の価格だけ)課税財産が減るのです。

 

これを節税スキームに使おうという方も出てくるかも知れませんが、配偶者居住権の設定にはデメリットもあるということを理解しないと、痛い目に会いそうですね。