昨日の新聞に載っていた記事からです。
相続した土地を国庫に帰属させることができる、いわゆる相続土地国庫帰属制度は、本年令和5年4月27日に始まった制度ですが、手続きや要件が厳しいという噂でした。
この制度が始まってから8月末までの段階で885件の申請があったようですが、このたびそのうち2件が承認された、というニュースです。
法務局のホームページを確認しますと、
「申請の段階で却下される土地」
「不承認となる土地」
が例示されており、土壌汚染がある土地や境界が明らかでない土地は「却下」、勾配や崖がある土地は「不承認」になります。
要するに、相続人がいらないと思うような土地は、国もいらない、ということのようです。
よくまとめられた政府広報のホームページはこちらです。