不動産鑑定士の自由研究

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財産評価基本通達 土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価

相続税評価のお話です。

財産評価基本通達の中には、土地の減価要因がいろいろ列挙されていますが、平成30年に追加された減価要因が「土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価」です。

不動産の業界では、レッドゾーンと呼ばれるもので、近年、雨の降り方が激しくなり、土砂災害が頻発する中で、災害の危険性が高く、基本的に人に住んでほしくないエリアに設定されているものです。

 

とはいうものの、税理士さんの中で、土砂災害特別警戒区域をご存じの方がどれだけいらっしゃるか心配です。

土砂災害特別警戒区域のほかに土砂災害警戒区域というものもあり、どこで調べればよいのか、どのような土地利用上の規制があるのか、あらかじめ、きちんと把握することを税理士さんに期待するのは酷だと感じますけれども、仕方ありません。

 

ちなみに私は、昨年、税務署からオファーをいただき、税務署職員に対して、この土砂災害特別警戒区域について講義を行いました。税務署の職員にとっても、改めて学ばないといけない内容となっております。

税理士の先生におかれましても、あとから損害賠償を請求されないよう、きちんと事前の準備をしてください。