「更地とは、建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない土地をいう」
〇か×か。
ずいぶん前の不動産鑑定士試験に出た問題を、ふと思い出しました。
答えは×。
ひっかけ問題ですね。
正解は
「建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない宅地」
です。
ちなみに、不動産鑑定評価基準における宅地の定義は、
「宅地とは、宅地地域のうちにある土地」となっております。
現況は農地や雑種地でも、評価上は宅地となります。
一般的な認識としましては、
「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地」(不動産登記事務取扱手続準則 第68条3号)が宅地だと思いますので、ご注意ください。