不動産鑑定士の自由研究

不動産鑑定士という職業の認知度アップに貢献したい

更地とは 不動産鑑定士試験より

「更地とは、建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない土地をいう」

〇か×か。

 

ずいぶん前の不動産鑑定士試験に出た問題を、ふと思い出しました。

 

答えは×。

 

ひっかけ問題ですね。

 

正解は

「建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない宅地

です。

 

ちなみに、不動産鑑定評価基準における宅地の定義は、

「宅地とは、宅地地域のうちにある土地」となっております。

現況は農地や雑種地でも、評価上は宅地となります。

 

一般的な認識としましては、

「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地」(不動産登記事務取扱手続準則 第68条3号)が宅地だと思いますので、ご注意ください。