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R4.4.19 最高裁判決 節税目的で取得した不動産における評価通達6の適用の是非 3

さて、最高裁の判示事項を概要という形でTAINSがまとめてくれていますので、要点を追っていきたいと思います。

 

まず、相続税路線価は時価の8割に設定されていますが、これは路線価が更新されるまでの1年間の間の地価変動によって、相続税評価額が時価を上回ってしまわないための、課税上の安全を目的とした措置であると理解しています。

 

そのうえで、財産評価基本通達による画一的な評価が認められるのは、少なくとも相続税評価額が時価を上回ることのないように、という課税上の安全に配慮した規定であると認められます。

 

そして、判事事項にも、

 

課税庁が評価通達に従って画一的に評価を行っていることは公知の事実であるから、課税庁が、特定の物の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、合理的な理由がない限り、租税法上の一般原則としての平等原則に違反するものとして違法というべきである。

 

と記されています。

 

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