裁決事例を読んでおりますと、不動産鑑定評価額で相続財産の評価額を求めて、相続税を申告したケースで、納税者側である相続人が、原処分庁である国税庁の主張に負ける場合、裁決理由として、
○評価通達等による難い特別な事情が認められない
という理由だけでなく、
○鑑定評価額に合理性が認められない
という併せ技で、相続人側の主張を蹴る裁決が見られます。
いちおう、国家から資格を与えられた不動産鑑定士が書いた鑑定評価額に対して、合理性が認められないとは、よほど合理性がない評価書だったのだと思います。
逆に言うと、真面目に書かれた不動産鑑定評価書については、裁決の場に上ることなく、きちんと認めてくださっている、ということではないでしょうか。