不動産鑑定士の自由研究

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この通達の定めにより難い場合の評価とは

相続税評価のお話です。

 

相続税法第22条(評価の原則)

この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。

 

財産評価基本通達1(評価の原則)

(2)時価の意義

財産の評価は、時価によるものとし、時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。

 

財産評価基本通達6(この通達の定めにより難い場合の評価)

この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

 

この流れで、相続人が通達どおりに評価を行って相続税を申告したところ、税務署から、相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分がやって来た、という事例を、どのように読めばよいのでしょうか。

 

つまり、通達どおりに申告したら、税務署が、この通達では時価が算定できないから、あなたの申告はアウト!

 

いやいや、通達はおたくが時価を算定するためにこしらえたんでしょうが。

 

と言いたくなります。

 

少し古いですが、不動産鑑定に特化したマニア雑誌「Evaluation no.69」を読み返して思ったことを書いてみました。

 

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