あっという間に新年も10日ほどが過ぎております。
今年はじめての更新ということで、今年もよろしくお願いいたします。
ところで、今朝の新聞に気になる記事が載っておりましたので、ご紹介いたします。
土砂災害警戒区域というものがございます。
土石流やがけ崩れ、地滑りの恐れがあるエリアを指定するもので、福岡県内には2022年度末で18,281箇所の指定があるということです。
デジタル地形図などを用いた測量技術により、新たに13,662箇所の、いわゆる指定基準を満たす場所が見つかったようで、10年間をめどに、人家のある場所を優先的に指定していくようです。
たしか、昨年の大雨では、久留米市で、土砂災害警戒区域の指定がないエリアで土石流が発生したような記憶がございます。
この制度、根拠法令は長い名前なのですが、一般的には「土砂災害防止法」と呼ばれるものでして、危ないエリアに指定されるものが二種類ございまして、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と、もっと危ないエリアの土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)がございます。
(正確な用語は、条文にあたってみてください)
私の理解では、イエローゾーンは「危ないよー」と言われるだけですが、レッドゾーンはいろいろ制限されます。
けっこう重要な行政法規です。
そして、ご覧のように、これからも年々、指定の範囲が変わっていきますので、不動産実務に関わる方は、面倒がらずに、都度都度きちんと調査するようにしましょう。