どんなときに不動産鑑定士さんに仕事をお願いするの、と聞かれて、お客様が最も関心を持ってくれるのが、このテーマです。
土地を売ると、売った金額に税金がかかるのではなく、「譲渡所得」に対して税金がかかります。
課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
と計算されます。
ところが、取得費であるところの、いくらで買ったのかが不明である場合、売った金額の5%と計算されます。
(参考)
いくらか分からないけど、そんなに安く買ってはいない、と言っても、税務署は許してくれません。
では、どうすればよいか。
いくらで買ったかは分からないけれど、おそらく当時、このくらいの金額はしたと思いますよ、という意見書を、不動産鑑定士が書いてしまえば、たいていの場合、認めてくれます。
これ、不動産鑑定士の意見書である必要はないんですけど、やっぱり不動産の価格に関しては不動産鑑定士にお任せいただくのが得策だと思います。