資産税が得意ではない税理士さんが、相続税の申告をしました。
資産税が得意な税理士さんが、更正の請求のチャンスを発見して、再度、評価を行いました。
そして私は、ちょっと税務に詳しい不動産鑑定士という立場で、その最終チェックを行っているところです。
もちろん疑問点は提示しますが、どのような結論を下すかは、税理士さんの判断となります。
そんな中で、ふと疑問に思ったのが、国税庁が定める相続税路線価と特定路線価の関係についてです。
財産評価基本通達によりますと、路線価は、不特定多数の通行の用に供されている道路に付されることとなっています。
その要件として、建築基準法に規定された道路であるか否かは関係ない、という裁決が出ています(詳細は、いつか書けたらいいなと思います)。
一方、特定路線価は、原則として建築基準法上の道路等に設定すると言っています。
なんだか整合性に欠ける気がするのは、私だけでしょうか。