たまに、ですけど、不動産鑑定評価書について、セカンドオピニオンを求められることがあります。
たとえば、込み入った内容の評価ですと、一般の方にとっては、何が書いてあるのか分からないから、内容を解説してほしい、などというニーズもあります。
結論から申し上げますと、やっぱり、不動産鑑定士が書く不動産鑑定評価書というのは、それなりにキッチリしていますので、結論を覆すような難癖をつけることはできません。
逆に、キッチリしていなかったとしたら、同業者といえども、ガンガン突っ込んでよいと思っています。
込み入った内容というのは、たとえば評価上の不動産の種類分けというものがございまして、土地ですと、
〇更地
〇建付地
〇借地権
〇底地
〇区分地上権
などと分けられます。
土地建物ですと、
〇自用の建物及びその敷地
〇貸家及びその敷地
〇借地権付建物
〇区分所有建物及びその敷地
という感じです。
賃料は、
〇新規賃料
〇継続賃料
に分けられます。
最も複雑なのが「継続賃料」の評価でしょう。
おそらく、初見では、何を書いているのか、さっぱり分からないと思いますが、弁護士さんは別格です。
頭の風通しが違うのでしょうね。
ひととおり説明すると、すんなり理解してくださいます。ご質問も的確です。
前置きが長くなってしまいましたので、セカンドオピニオンのお話は、次回に続きます。