本日、研修会で知った国税庁の財産評価における質疑応答。
景観法に基づき景観重要建造物に指定された建造物である家屋及びその敷地の用に供されている宅地は、どのように評価するのですか。
という照会に対して、
景観重要建造物である家屋及びその敷地の用に供されている宅地でないものとした場合の価額から、その価額に100分の30を乗じて計算した価額を控除した金額によって評価します。
と回答されています。
不動産の調査をしていると、景観計画を定めている景観行政団体に出くわすことは、けっこうあります。
なぜ100分の70で評価するのか、という根拠として、
通達5:評価方法の定めのない財産の評価
通達24-8:文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価
通達89-2:文化財建造物である家屋の評価
が挙げられています。
こんな評価があるなんて、改めて税理士さんの苦労を知った気がします。
こんなの見逃しますよ。