最近、借地権とか底地とかのことを書いておりますので、
その流れで、底地の価格について。
底地というのは、借地権が付着している土地の所有権部分のことです。
相続税評価では貸宅地と呼ばれます。
底地=貸宅地。
同じものを指すのに、用語がふたつあると不便です。
この、底地の価格って、いくらぐらいなんでしょう。
相続税評価上は、借地権割合というものが決められておりますので、
たとえば、借地権割合が40%だとすると、底地(貸宅地)割合は60%となります。
つまり、
借地権価格=更地価格×40%
底地(貸宅地)価格=更地価格×60%
あわせて100%で更地価格になります。
でも、ですね。
これは不動産鑑定評価基準にいう、いわゆる「限定価格」の概念です。
限定価格とは何か、という点につきましては、長くなりますので、
改めて書きたいと思いますが、いわゆる「正常価格」ではありません。
これも用語が交錯してややこしいのですが、
「正常価格」と同義と思われる税法上の「時価」とは、
「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われている場合に通常成立すると認められる価額」であり、相続税評価上、土地は時価の8割で評価されます。
では、借地権が付着していて、自分では一生使えなくて、わずかな地代収入しか得られないのに固定資産税がかかる土地(貸宅地)を、第三者が更地価格の60%(相続税評価上は×80%=48%)も出して買うでしょうか。
底地(貸宅地)をそんな価格で買うのは、借地人だけです。
第三者なら、タダでもいらないと言うかも知れません。
業者が買い取る場合は、更地価格の1割とか2割とか、そんなものだと聞きます。
不動産鑑定士として気になる財産評価基本通達の矛盾点でした。